ここまで、青色申告の控除額や帳簿の作り方について書いてきました。
しかし、そもそも青色申告をするには、事前の申請が必要です。
申告のときに「青色でお願いします」と言っても、認められません。
今回は、その期限の話と、間に合わなかった場合にどうするか、という話です。
期限は原則3月15日、新規開業なら2か月以内
青色申告をするには、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出します。
すでに事業を行っている方が青色に切り替える場合、期限は青色申告書による申告をしようとする年の3月15日です。
その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始等の日から2か月以内が期限になります。
年の初め、1月15日までに開業した場合は、原則どおり3月15日です。
いずれの場合も、申請は前もって行うものです。1年分の帳簿を作り終えてから、後付けで青色を選ぶことはできません。
開業届とは別の書類です
もうひとつ押さえておきたいのが、開業届と青色申告承認申請書は別の書類だということです。
開業届を出したから自動的に青色になる、ということはありません。
2枚をセットで提出するのが一般的な流れです。
同時に出せば手間は変わりませんので、これから始める方は迷わず両方を出しておくのが安全です。
期限を過ぎたら、その年は白色申告
では、期限を過ぎてしまった場合はどうなるか。
その年については、白色申告になります。青色申告特別控除は受けられません。10万円も、55万円も、65万円もありません。
複式簿記で完璧に記帳していても、申請が通っていなければ控除の対象外です。
帳簿の完成度と、控除の可否は別の話だからです。
これは、前回までに書いてきた話と同じ構造です。
テンプレートの外側で決まることが、控除額を左右します。
事前手続きが必要なのは、青色申告だけではない
同じ構造の手続きが、他にもあります。
家族に事業を手伝ってもらい、その分を経費にする青色事業専従者給与も、あらかじめ届出書を提出しておく必要があります。実際に働いてもらった実績があっても、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内でなければ、必要経費に算入できません。
棚卸資産の評価方法も同様です。
第2回で書いたとおり、届出により選択をしなかった場合は最終仕入原価法が適用されます。総平均法などを使いたい場合は、期限内の届出が前提になります。
いずれも共通しているのは、実態ではなく手続きが先だという点です。
帳簿をどれだけ丁寧に付けても、書類を出していなければ結果は変わりません。逆に言えば、申請さえ済ませておけば、あとは記帳の精度で控除額を積み上げられます。
来年に向けて、今から始められること
期限を逃したことに気づいた時点で、できることは2つあります。
ひとつは、翌年分の申請を出しておくことです。翌年の3月15日までに提出すれば、翌年分から青色申告になります。
もうひとつが、記帳を今から始めることです。
ここが意外と見落とされます。
申請が来年分だからといって、記帳を来年から始めればいい、ということにはなりません。
青色申告に切り替える年の1月1日時点で、いくらの在庫と現金を持っているか。
これが期首の残高になります。
今年の記録がなければ、来年の帳簿は最初の欄から埋まりません。
つまり、白色申告の年こそ、来年のための準備期間です。
仕入れと売上を取引単位で記録しておけば、切り替えた年の1月から複式簿記に乗せられます。
なお、令和9年分からは控除額の区分そのものが見直され、簡易簿記による10万円控除の取り扱いにも変更が入ります。
これから青色申告を始めるのであれば、最初から複式簿記とe-Taxを前提に組み立てておくほうが、あとで作り直さずに済みます。
私のテンプレートでの対応
売上粗利管理帳簿では、控除額を10万円・55万円・65万円から選ぶ形にしており、既定値は10万円です。
白色申告の年に使う場合でも、仕入れ・在庫・商品ごとの粗利の管理はそのまま機能します。
決算書の欄を使わずに、記録の道具としてだけ使うこともできます。
そして翌年、青色に切り替えたときに、そのまま帳簿として継続できます。
年をまたいだ在庫の引き継ぎも想定した設計にしてあります。
まとめ
青色申告には事前の承認申請が必要 既存の事業者は3月15日、1月16日以後の新規開業は開業から2か月以内が期限です。
開業届と青色申告承認申請書は別の書類です。
期限を過ぎればその年は白色申告になり、白色の年こそ翌年の期首残高を作るための記帳期間にすることをお勧めします。
申請の期限は、年に一度しか来ません。
逃した年をどう使うかで、翌年の帳簿の質が変わります。
なお、この記事は制度の一般的な説明です。提出期限や様式については、国税庁の情報を確認するか、税務署・税理士にご相談ください。
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