青色申告の65万円控除は「全員」ではない

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控除額を決める3つの条件

青色申告の帳簿テンプレートを作っていて、いちばん悩んだのが「控除額をどう扱うか」でした。

世の中の多くのテンプレートは、青色申告特別控除額を65万円で固定しています。決算書の欄に、最初から65万円と入る作りです。

でも、これは正確ではありません。

なぜなら、青色申告特別控除は全員が65万円を受けられるわけではないからです。この記事では、控除額が3種類に分かれる理由と、複式簿記で記帳しても65万円にならないケース、そして令和9年分から始まる改正について整理します。

青色申告特別控除は3種類ある

まず前提として、青色申告特別控除には金額の異なる3つの区分があります。

10万円控除は、簡易簿記(単式簿記)で記帳すれば受けられます。家計簿に近い形式で、貸借対照表の作成も不要です。ハードルがもっとも低い区分です。

55万円控除は、複式簿記で記帳し、損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して、期限内に提出した場合に受けられます。

65万円控除は、55万円の要件をすべて満たしたうえで、さらにe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存のいずれかを行った場合に受けられます。

つまり、控除額を決めているのは「記帳の方法」だけではありません。提出の方法も条件に含まれています。ここが見落とされやすいポイントです。

複式簿記で記帳しても、紙で出したら55万円

具体例で考えてみます。

あなたが複式簿記で完璧に記帳し、損益計算書も貸借対照表も揃えたとします。帳簿としては満点です。

しかし、その決算書を印刷して税務署の窓口に持っていった場合、控除額は55万円です。65万円にはなりません。

65万円との差額10万円を分けているのは、帳簿の完成度ではなく、e-Taxを使ったか、電子帳簿保存の要件を満たしたか、という一点です。

逆に言えば、複式簿記で記帳している人が10万円控除を選ぶことも制度上は可能です。上位の記帳方法で下位の控除を受けるのは自由だからです。ただし、その逆はできません。簡易簿記の記帳で65万円控除を受けることはできません。

テンプレートが控除額を固定してはいけない理由

ここまでの話を踏まえると、テンプレートの側で控除額を決め打ちすることの問題が見えてきます。

テンプレートは、あなたがe-Taxを使うかどうかを知り得ません。

書面で提出するのか、電子申告するのか、電子帳簿保存の要件を満たしているのか。これらはすべて、テンプレートの外側で起きることです。それなのに決算書の欄に65万円と印字してしまえば、書面提出の方にとっては事実と異なる金額が入ることになります。

確定申告書は、税務署に提出する正式な書類です。そこに載る数字が、自分の状況と食い違っているのは、あってはならないと考えました。

制度は変わる|令和9年分からの改正

さらに注意が必要なのは、この控除の仕組みが今後変わることです。

令和9年分の確定申告から、書面提出による55万円控除は10万円に減額されます。複式簿記で記帳していても、紙で提出する限り10万円になるということです。

電子化するかどうかで、控除額の差はさらに広がる方向に進んでいます。

つまり、今日正しかった設定が、数年後には間違いになる可能性がある。控除額を固定してしまうテンプレートは、この改正に追従できません。

私のテンプレートでの対応

こうした理由から、私が販売している「売上粗利管理帳簿」では、控除額を選択式にしました。

決算書のシート上に適用区分の欄を設け、10万円・55万円・65万円から自分で選ぶ形です。既定値は10万円にしてあります。誰でも満たせる最低ラインであり、万が一選び忘れても過大な控除が入らないためです。

また、控除額は所得金額を超えられないため、所得が控除額より少ない場合は自動的に所得の金額まで制限されます。赤字の場合は0円です。

選択欄のすぐ横には、65万円がe-Tax等の要件を満たす場合であること、令和9年分からの改正予定があることを注記しています。

買い切りにしている理由

私のテンプレートは買い切りで、アップデートは無料です。

サブスクリプションにしていないのは、月額を払い続ける負担を増やしたくないからですが、同時に「制度が変わったら更新する」という責任は残ると考えています。

今回の控除額の選択式化も、その一環です。令和9年分の改正が近づけば、そのときも対応します。一度買っていただいた方は、追加費用なしで更新を受け取れます。

まとめ

  • 青色申告特別控除は10万円・55万円・65万円の3種類
  • 控除額を決めるのは「記帳方法」と「提出方法」の両方
  • 複式簿記で記帳しても、書面提出なら55万円
  • 65万円にはe-Taxまたは電子帳簿保存が必要
  • 令和9年分から、書面提出の55万円は10万円に減額される

控除額は、自分の記帳方法と提出方法の両方を確認したうえで決める必要があります。テンプレートが自動で決めてくれるものではありません。

なお、この記事は制度の一般的な説明です。ご自身が受けられる控除額については、国税庁の情報を確認するか、税務署・税理士にご相談ください。


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